DISTURBED ~ The Sound Of Silence (2015/ 1964-SIMON & GURFUNKEL)
【甘利氏疑惑】
告発者、過去にも隠し録音 「はめられた」
「ガード甘い」 指摘も
2016.01.27
(http://www.sankei.com/affairs/news/160127/afr1601270031-n1.html )
週刊文春が報じた甘利明経済再生担当相側の金銭授受疑惑について、甘利氏は 28日に
記者会見し、自身についての調査結果を公表する。
金銭授受を実名で告発したのは右翼団体の元構成員。
甘利氏周辺は 「わなにはめられた」 と擁護するが、「ガードが甘すぎる」 との批判も。
野党が攻勢を強め、複数の法令違反の可能性も指摘される中、甘利氏の説明に注目が集まる。
別の議員にも接触
21日発売の週刊文春は都市再生機構 (UR) が担当する千葉県道の工事をめぐり、同県
白井市の建設会社と UR がトラブルとなり、同社の総務担当者が口利きの見返りとして
甘利氏側に金銭提供したと報じた。
関係者によると、総務担当者らは、甘利氏側と接触する前、別の国会議員 (引退) にトラブル
の解決を依頼していたほか、複数の右翼団体にも補償交渉を持ちかけていたという。
その際、国会議員は 「5億円は取れる」 と話していたが、交渉が進展せず、甘利氏側に接近
することになったという。
報道によると、その後、交渉が進み、同社は UR から約 2億 2千万円の補償金を受領し、
総務担当者は神奈川県大和市の甘利氏の事務所に謝礼として 500万円を持参したとされる。
「金銭を要求された」
総務担当者とは一体どんな人物なのか。
関係者によると、総務担当者は一時期、東京都内にある右翼団体の構成員だったという。
平成 26年には、甘利氏の後援会 「甘山 (かんざん) 会」 の千葉県支部を立ち上げたいと
甘利氏側に持ちかけ、発足式には甘利氏本人も出席していた。
報道によると、総務担当者は甘利氏側とのやり取りを録音しているといい、甘利氏の秘書に
現金を渡す場面も隠し撮りされていた。
右翼団体関係者は
「昔から 『これは個人的な記録です』 などと言って、よくメモをしていた。
高速道路の領収書も保管して誰と乗ったかまで記載していた」
と話す。別の関係者は
「自分の失言を知らない間に録音されていて、暗に金銭を要求された」
と証言する。
千葉県関係者によると、同社は UR とのトラブルとは別に、県有地を不法占拠したとして、
平成 19年 3月に県企業庁から土地の明け渡しも求められていた。
これに対し、同社の社長は通知の原本の受け取りを拒否。
コピーだけを受け取り、翌 20年 6月、移転に伴う用地代や資材移転費用を県に要求。
この土地は後に明け渡されたが、県関係者は
「移転料として、5億円もの法外な金額を要求された」
と振り返る。
「わなにはめられた」
報道によると、甘利氏の公設秘書らは総務担当者の依頼で国土交通省や UR に問い合わせ
をしていたという。
甘利氏の地元の市議は
「現金を受け取ったとされる公設秘書はお調子者で、危なっかしかったという人もいるが、
わなにはめられたんじゃないか」
と話す。
別の市議は
「口利きとみられても仕方がなく、大臣の秘書としてガードが甘すぎる」
と批判する。
総務担当者が公設秘書に渡したとされる 500万円のうち、政治資金収支報告書に記載されて
いるのは 200万円。
残りの 300万円の行方が不明だ。
地元関係者によると、公設秘書は周囲の支持者らに 「300万円は返した」 と説明しているという。
だが総務担当者は 28日発売の週刊文春で 「300万円は返してもらっていない」 としている。
総務担当者は週刊文春編集部を通じ 「週刊文春にお話しした内容はすべて真実です」 とコメント
している。
「ハードル高い」 あっせん利得法違反
報道事実なら規正法には抵触?
2016.01.27
(http://www.sankei.com/affairs/news/160127/afr1601270032-n1.html )
今回の金銭授受疑惑では、『あっせん利得処罰法』 などに抵触する可能性があるとの指摘が
出ている。
一方、政界捜査に詳しい検察 OB らは 「立件には高いハードルがある」 との見方を示す。
週刊文春は、千葉県白井市の建設会社と都市再生機構 (UR) との間に生じた補償交渉の
口利きなどの見返りに、同社総務担当者から甘利氏側に計 1200万円の現金授与や飲食接待
があったと報じた。
UR 側は口利きはなかったと否定しているが、報道が事実とすれば、国会議員や秘書が公務員
などへの口利きの見返りに報酬を得ることを禁じた 『あっせん利得処罰法』 に抵触する、と指摘
するのは元検事の郷原信郎弁護士だ。
「事実と証拠を積み上げていけば、少なくとも秘書は起訴に持ち込める可能性がある」 と話す。
『あっせん利得処罰法』 は平成 13年に施行された。
「あっせん収賄罪」 が口利きで公務員に不正な行為をさせた場合に成立するのに対し、
不正行為の有無にかかわらず、口利きで報酬を受ける行為を処罰できるのが特徴だ。
だが国会議員や秘書に適用された事例はない。
検察関係者の一人は 「立件は容易ではない」 と話す。
捜査経験の長い検察 OB の弁護士も
「問題になるのは 『権限に基づく影響力の行使』 という構成要件で、
口利き全てが処罰されるわけではない」
と指摘する。
例えば、議員や秘書が 「何とかしてほしい」 と言った程度では 「影響力の行使」 とは言えず、
「何とかしてくれなければ議会で取り上げる」
「人事異動させる」
といった強い文言がなければ難しいという。
これに対し、郷原弁護士は
「甘利氏は有力閣僚であり、国土交通省を通じ、UR の予算や人事について影響力を行使する
ことが可能だ」
と指摘する。
一方、総務担当者が提供したとされる 500万円について、『政治資金規正法』 に抵触するとの
指摘もある。
自民党支部などの 「政治資金収支報告書」 には一部の記載しかないためだ。
政治資金に詳しい上脇博之神戸学院大教授は
「規正法の虚偽記載などに抵触する可能性がある」
と強調。
日本大の岩井奉信教授は
「故意に記載していなかった場合は重大な規正法違反だ」
と話している。
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◆ 甘利さん、明らかに甘かった (^^;
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