1970年代の初め、
その前に、日本における〔私立学校〕というものの立ち位置を、きちんと把握しておきましょう。
というのは、今回のニュース記事で、私は初めて、「国旗・国歌がイヤなら私立へ行け」なんてことが言われているのを知ったからです。
実は日本という国は、国民全体の文化水準が世界でもズバ抜けて高かった国で、室町時代には、すでに町民や農民までも字を読み、字を書いたと、ヨーロッパの先兵アリとして世界中に派遣された宣教師たちが、それぞれの国に報告書の手紙で書き送っているそうです。
たとえば文学の中から歴史を垣間見るのも面白いですが、名作のひとつであるエミリー・ブロンテの『嵐が丘』は、日本では江戸時代の後半頃に書かれたもので、その時代のイギリスの庶民の生活を知ることが出来ます。
それによれば、識字を持っていたのは上流階級の者だけで、一般庶民は小作人や下働きとしてこき使われ、字を読んだり書いたりなんてことは、とんでもないと、否定されていたようです。
ところが、それよりも遥か200年以上も前から、日本では、お寺や尼寺などで、農民の子供達にまで手習いを教えたりしていたようです。
それにも関わらず、明治維新のおエライさん達は、欧米の上流社会だけを見て、日本は遅れていると錯覚して、様々なシステムを欧米から輸入しました。
学校に関しても、欧米ではその上流階級の人達だけが、教会や、どこぞの貴族などが創った私立学校に通っていたのを真似して、公立の学校を創って全ての国民を通わせようとしました。
従って、本来ならば日本には“私立学校”なんて必要がないんですけど、いるんですよねぇ、自分の思い込みが激しい人というのは、いつの時代にも!(笑)
日本に仏教の学校ならまだしも、共産主義思想の原点であるキリスト教の学校なんてものを創った人たちもいました。問題の麻布なんてのも、その中の1つですね。
まあ、何を信じるのも自由ですから、それはそれとして、日本においてキリスト教の信念を教える学校に、私の税金は使わないでくれるかな?と、普通の人だったら、思いませんか?
大体、国民100%を対象とした公立の学校があって、そこで、自分の能力次第ではどのようにも勉強出来るのに、わざわざ私立学校に行くなんてモノ好きは、自分のカネでやってくれ!!と、思いませんか?
ところが、そんなヤツらまでも助けたいという、それならそれで自分のカネでやる分にはいいですが、私の税金を使って(笑)余分な人たちまで助けたいという、とてもマトモとは思えない人たちも、いるのですねぇ・・・
私立学校振興助成法
Wikipedia
昭和50年(1975年)法律第61号は
私立学校の振興助成に関する日本の法律である。
昭和50年(1975年)7月11日公布、
昭和51年(1976年)4月1日施行。
私学助成振興法、私学助成法ともいう。
『私立学校振興助成法』にいう「学校」とは、
学校教育法(昭和22年法律第26号)1条に規定する学校を指す(法2条1項)。
学校教育法1条に規定する「学校」(いわゆる一条校)とは、次の10種である。
①小学校
②中学校
③高等学校
④中等教育学校
⑤大学
⑥高等専門学校
⑦特別支援学校
⑧幼稚園
これらの「学校」を設置する「学校法人」(法2条2項・私立学校法3条)に対しては、
国又は地方公共団体が、
『私立学校振興助成法』施行令(昭和51年政令第289号)の定める基準に従って、
助成することができる。
また、国又は地方公共団体は、
学校法人に対し、
国会の議決又は地方議会の議決を経て、助成することもできる(法10条)。
ただし、助成を受ける学校法人は、
「所轄庁」である文部科学大臣または都道府県知事(法2条4項、私立学校法4条)に、
経営状況の報告を行うなど、
所定の監督に服さなければならない(法12条以下)。
『学校教育法』が定める教育施設には、
この10種の他、
「専修学校」(学校教育法124条)と
「各種学校」(同法134条1項)がある。
国又は地方公共団体は、
専修学校や各種学校を設置する「準学校法人」(私立学校法64条4項)に対しても、
国会の議決又は地方議会の議決を経て、助成を行うことができる(法16条)。
この場合も、助成を受ける準学校法人は、
所轄庁の監督に服さなければならない(同条)。
また、附則2条は、当分の間、
私立の幼稚園を設置する者であって学校法人でない者
(「学校法人以外の私立の幼稚園の設置者」)に対しても、
助成することを定める。
この場合も所轄庁の監督に服する。
第 1条 (目的)
第 2条 (定義)
第 3条 (学校法人の責務)
第 4条 (私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)
第 5 ・ 第 6条 (補助金の減額等)
第 7条 (補助金の増額)
第 8条 (学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成)
第 9条 (学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)
第10条 (その他の助成)
第11条 (間接補助)
第12条の1 (所轄庁の権限)
第12条の2 ・ 第13条 (意見の聴取等)
第14条 (書類の作成等)
第15条 (税制上の優遇措置)
第16条 (準学校法人への準用)
第17条 (事務の区分)
私学助成
Wikipedia>
日本では1975年公布、
翌年施行の私立学校振興助成法を根拠とする。
日本国憲法89条の
「公金その他の公の財産は、
宗教上の組織若しくは団体の
使用、便益若しくは維持のため、
又は
公の支配に属しない慈善、教育
若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない。」
に抵触する恐れがあるとされるが、
「学校教育法および私立学校法」に
定める教育施設に対しては、
これが
公の支配下に属するという解釈によって
助成が行われている。
なお、構造改革特別区域法に定める、
学校設置会社(株式会社)や、
学校設置非営利法人(特定非営利活動法人)に対しては、
助成は行われない。
沿革
第二次世界大戦前、
私立学校に対する国からの監督統制は厳しかったものの、
国からの助成はごくわずかであった。
戦後、
私立学校に対する監督統制は緩められ、
「私学の自主性」が重んじられた。
また、日本国憲法89条との関係もあり、
私学に対する助成は、
「税制優遇や
私立学校振興会を通じた施設費等
に対する長期低利融資などが中心であり、
補助金の交付は
理科教育、産業教育、学校図書館、義務教育教科書など、
国が振興を必要とする特定分野について例外的措置として行われただけ」で、
「放任主義に近いもの」であった(下記文献参照)。
私学の
急激な膨張と
経営危機が生じ、
昭和45年度から
私学の経常費に対する国庫補助が始められた。
さらに1975年(昭和50年)には、
国からの私学助成を拡充するため、
『私立学校法』59条が改正され、
『私学振興助成法』が制定された(施行は翌1976年)。
これと同時に、
所轄庁による私立学校に対する監督も強化された。
西岡武夫
http://www.nishioka-takeo.com/index.htm
私立学校の
教育の充実と
経営の安定、
家計負担の軽減のため、
昭和45年に
私立大学の経常費補助を初めて予算化、
さらに昭和51年、
『私立学校振興助成法』を
憲法違反の批判の中で議員立法として制定。
幼稚園から大学までの私学振興政策を確立する。
いかがでしょうか。
これでも、『教育指導要綱』は私立校には無関係で、
私立校は私立校の創立信念・思想に基づいて
自由勝手にやってもいいと、
断言できるでしょうか?
断言してもいいけど、助成金は打ち切りね?と、なりませんか?
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(1425) その3 ◇ こんにちわ!でさえ、教わらなければ言えない国、日本。
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