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外務省
竹島問題
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/index.html)
竹島問題の概要
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/gaiyo.html)
1.竹島の認知
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/g_ninchi.html)
【日本における竹島の認知】
1.
現在の竹島は、我が国ではかつて「松島」と呼ばれ、
逆に鬱陵島が「竹島」や「磯竹島」と呼ばれていました。
竹島や鬱陵島の名称については、
ヨーロッパの探検家等による鬱陵島の測位の誤りにより一時的な混乱があったものの、
我が国が「竹島」と「松島」の存在を古くから承知していたことは
各種の地図や文献からも確認できます。
例えば、
経緯線を投影した刊行日本図として最も代表的な長久保赤水(ながくぼせきすい)の
「改正日本輿地路程(よちろてい)全図」(1779年初版)
のほか、
鬱陵島と竹島を朝鮮半島と隠岐諸島との間に的確に記載している地図は多数存在します。
2.
1787年、フランスの航海家ラ・ペルーズが鬱陵島に至り、
これを「ダジュレー(Dagelet)島」と命名しました。
続いて、
1789年には、イギリスの探検家コルネットも鬱陵島を発見しましたが、
彼はこの島を「アルゴノート(Argonaut)島」と名付けました。
しかし、
ラ・ペルーズとコルネットが測定した鬱陵島の経緯度にはズレがあったことから、
その後にヨーロッパで作成された地図には、
鬱陵島があたかも別の2島であるかのように記載されることとなりました。
3.
1840年、長崎出島の医師シーボルトは「日本図」を作成しました。
彼は、隠岐島と朝鮮半島の間には
西から
「竹島」(現在の鬱陵島)、
「松島」(現在の竹島)という
2つの島があることを日本の諸文献や地図により知っていました。
その一方、ヨーロッパの地図には、
西から
「アルゴノート島」
「ダジュレー島」という
2つの名称が並んでいることも知っていました。
このため、彼の地図では
「アルゴノート島」が「タカシマ」、
「ダジュレー島」が「マツシマ」
と記載されることになりました。
これにより、
それまで一貫して「竹島」又は「磯竹島」と呼ばれてきた鬱陵島が、
「松島」とも呼ばれる混乱を招くこととなりました。
4.
このように、我が国内では、
古来の「竹島」、「松島」に関する知識と、
その後に欧米から伝えられた島名が
混在していましたが、その最中に
「松島」を望見したとする日本人が、同島の開拓を政府に願い出ました。
政府は、島名の関係を明らかにするため
1880(明治13)年に現地調査を行い、
同請願で「松島」と称されている島が鬱陵島であることを確認しました。
5.
以上の経緯を踏まえ、
鬱陵島は「松島」と称されることとなったため、
現在の竹島の名称をいかにするかが問題となりました。
このため、政府は島根県の意見も聴取しつつ、
1905(明治38)年、これまでの名称を入れ替える形で
現在の竹島を正式に「竹島」と命名しました。
【韓国における竹島の認知】
1.
韓国が古くから竹島を認識していたという根拠はありません。
例えば、韓国側は、朝鮮の古文献
『三国史記』(1145年)、
『世宗(せそう)実録地理誌』(1454年)や
『新増東国輿地勝覧(しんぞうとうごくよちしょうらん)』(1531年)、
『東国(とうごく)文献備考』(1770年)、
『萬機(ばんき)要覧』(1808年)、
『増補(ぞうほ)文献備考』(1908年)
などの記述をもとに、
「鬱陵島」と「于山島」という二つの島を古くから認知していたのであり、
その「于山島」こそ、現在の竹島であると主張しています。
2.
しかし、『三国史記』には、
于山国であった鬱陵島が512年に新羅に帰属したとの記述はありますが、
「于山島」に関する記述はありません。
また、
朝鮮の他の古文献中にある「于山島」の記述には、
その島には多数の人々が住み、大きな竹を産する
等、竹島の実状に見合わないものがあり、
むしろ、鬱陵島を想起させるものとなっています。
3.
また、韓国側は、
『東国文献備考』、『増補文献備考』、『萬機要覧』に引用された
『輿地志(よちし)』(1656年)を根拠に、
「于山島は日本のいう松島(現在の竹島)である」と主張しています。
これに対し、『輿地志』の本来の記述は、于山島と鬱陵島は同一の島としており、
『東国文献備考』等の記述は『輿地志』から直接、正しく引用されたものではない
と批判する研究もあります。
その研究は、
『東国文献備考』等の記述は
安龍福の信憑性(しんぴょうせい)の低い供述を無批判に取り入れた別の文献
(『彊界考(きょうかいこう)』(『彊界誌』)、1756年)
を底本にしていると指摘しています。
4.
なお、『新増東国輿地勝覧』に添付された地図には、
鬱陵島と「于山島」が別個の2つの島として記述されています。
もし、韓国側が主張するように「于山島」が竹島を示すのであれば、
この島は、
鬱陵島の東方に、
鬱陵島よりもはるかに小さな島として描かれるはずです。
しかし、この地図における「于山島」は、
鬱陵島とほぼ同じ大きさで描かれ、
さらには
朝鮮半島と鬱陵島の間(鬱陵島の西側)に位置している等、
全く実在しない島であることがわかります。
東京都教職員組合
「竹島、日本領と言えぬ」
内部資料で政府見解否定
「歴史的根拠ない」
2011.10.28
(http://sankei.jp.msn.com/life/news/111028/edc11102811090000-n1.htm)
東京都教職員組合(都教組)が、2011年夏の中学校教科書採択にあたり、
教員向けに各教科書を比較検討した資料の中で、
日本固有の領土である竹島について
「日本領と言える歴史的な根拠はない」
と、日本政府の見解を否定していたことが27日、分かった。
公教育の現場で誤った領土認識が教えられている疑いがある。
この資料は都教組が2011年6月に発行した
「2012年度版中学校新教科書検討資料」。
問題の内容は地理分野の教科書4社分を検討する中で書かれた。
4社の教科書とも、竹島が日本固有の領土であることを記述している。
しかし、資料では、
「もし、この記述通り
『竹島は日本固有の領土』
『韓国が不法に占拠』
という政府の一方的な見解を学校で教えることになれば、
『感情的なナショナリズム』を子供たちに植えつけることにもなりかねない」
と懸念。
その上で
「竹島は尖閣諸島や北方四島と違い、
『日本固有の領土』と言える歴史的な根拠はない」
と断定している。
竹島をめぐっては、平成20年の中学社会科の新学習指導要領解説書で、
「北方領土と同様にわが国の領土・領域について理解を深めさせることも必要」
と明記しており、2012年春から使われる地理の全教科書が取り上げている。
また、資料では、
「日本教育再生機構」のメンバーらが執筆した育鵬社の歴史・公民教科書について
「歴史歪曲(わいきょく)、憲法敵視」
とし、
「子供たちの手に渡さない取り組みを強化しなければならない」
と呼びかけていた。
教科書の採択権は各教育委員会にあるが、
現場の教員が各教科書の特色などを調査した結果を参考に採択される。
都教組では、
資料によって組合の意向を採択に反映させる狙いがあったとみられる。
百地章日大教授(憲法学)は
「教育基本法に基づく学習指導要領を無視し、
自分たちのイデオロギーを採択に反映させようとするもので、
教育への不当な支配にあたり同法違反の疑いがある」
と指摘している。
都教組は産経新聞の取材に対し
「竹島についての記述は日本政府の見解だけでなく、
相手国にも意見があることを子供たちに教える必要があるという意味で書いたもの」
としている。
◇
東京都教職員組合(都教組)が教員向けに作成した各教科書の比較検討資料は、
日本政府の見解である竹島の日本領を
根拠なく否定するなど、
反政府的な組合のイデオロギーを採択に反映させ、
子供たちに押し付けようとするものだ。
教科書の採択権は各教育委員会にあるが、
かつては「学校票方式」と呼ばれる教職員の投票によって採択されるケースがあったため、
文部科学省は平成2年に各都道府県教委を指導。
だが、その後も
教員が各社の特色などを調査する段階で、
採択させたい教科書を実質的に絞り込み、
各教委が追認するという「採択権の形骸化」が横行。
文科省が採択のたびに是正指導してきた経緯がある。
育鵬社の公民教科書採択をめぐって混乱が続く沖縄県の八重山採択地区でも、
露骨な絞り込みを是正しようとした動きに対し、
「教員の意向を尊重すべきだ」と訴える組合側の反発が問題の一因となった。
今回明らかになった検討資料は、育鵬社の不採択を呼び掛けるなどしており、
教科書を絞り込む判断材料の一つになっている。
「教科書を実際に使う教員の意向を尊重すべきだ」という
組合側の主張は一部には聞こえはよいのだろうが、
公教育の現場で
政府見解に反するイデオロギーが尊重されるという事態があってはならない。
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(1520) 竹島(2)歴史的認知
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